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クーリングオフ制度と契約についてのご注意!
2020.06.01
こんばんは、GAISO福岡店の安藤です!
あっという間の5月が終わり、6月になりましたね。緊急事態宣言が開け、6月から在宅ワークではなくなる会社も多いと思います。
先日の北九州の件もありますので、まだまだ皆さん油断せず安全対策をしっかりとしていきましょう。
そしてGAISO福岡店は引き続き安全対策をしたうえでの営業活動を行っておりますので宜しくお願い致します。
本日はクーリングオフ制度と契約の話をしたいと思います。
これを知らないばかりに、納得していないのにキャンセルするのに費用がかかってしまうため泣き寝入りする方々がいます。
クーリングオフ制度は簡単に言えば、無償にて契約を解除できる制度です。勿論何もかも使えるわけではありません。
あくまでもクーリングオフ制度は悪徳商法の被害者のための物であり、主に訪販や電話勧誘など不意打ち性の高いものに対して利用できます。
つまり、カタログ購入や店舗購入にはクーリングオフ制度は対象外なのです。
対象期間は訪問販売は8日間です。その間であれば基本的には無条件にて契約を解除することが出来ます。
最近はこの制度を詳しく知らないことを逆手にとってキャンセルが出来なくするように仕向ける業者が増えてきております。
ここではその手法を簡単にお伝えいたします。
1、契約書無しの工事依頼・・・個人の会社などでよくみられるタイプです。契約書を交わさず工事をして、直接支払いさせる物や、工事完了書や請求書が契約書のかわりだと言う物です。工事を決めた際に契約書を書くのに来てもらったり、相手方の所に向かうのがめんどくさい人に対し、「電話さえ頂けたらこちらで準備してすぐ工事に入れるようにします!」「見積りのお返事は電話で大丈夫です!次にお会いするのは工事の打合せですね!」など言って契約書を交わさず進めさせます。そしてキャンセルをしようとすると、「もう準備が進んでいるので今キャンセルすると違約金がかかりますよ」と脅しをかけてキャンセルをさせないようにします。そしてクーリングオフ制度のことをいうと期間はもう過ぎてますというのです。
仮に本当に8日間過ぎていたとしても大丈夫です!この8日間以内というのは契約書を交わしてからの期間になります。なのでそもそも期間すら始まってないのです。よってこのような状況で、工事を考え直したい方は、クーリングオフ制度を利用しましょう。
2、来店契約の悪用・・・クーリングオフ制度は来店契約には適用されません。というのも来店の場合は考える期間が十分にあったと判断されるからです。これを悪用した手法があります。
「来店契約者のみの特典」いま来店して頂けたらこんな特典が付きますよと言い来店させ契約させる。
「この場だけの特別割引」来店しての打合せのなか、今日この場で契約して頂けたら割引しますといい、契約を迫って契約をさせる
そして今のこの状況を利用した悪質な手段として、お家に来てほしくないお客様心理を利用して来店させ契約をさせます。
もちろん、来店特典などはよくある物で、それを利用することはあります。
しかし悪用している場合は共通点として「クーリングオフ制度の事を説明しない」ということが挙げられます。
来店契約の場合は「クーリングオフ制度が適用できない」ことを説明する義務があります。このことの名言をさけ、契約書の約款にクーリングオフ制度の事も書いてますのでという説明だけで説明を終わる、そんな業者が増えているのです。
対策としては、契約書の約款を見てから契約、クーリングオフ制度の説明をさせるなどが挙げられますが、知識を持っておくことが一番の対策と言えるでしょう。
私達GAISO福岡店は来店契約のお客様にもクーリングオフ制度と同様に8日間の間であれば無条件にて契約を解除できるようになっております。
また契約書に別枠でクーリングオフ制度の説明を受けたというサインを書く部分を記載しております。それをもとにクーリングオフ制度の説明を契約時にはしっかり伝えさせていただいております。
外装リフォームは高額なため、しっかりと考える時間を取っていただけたらと思います。
外壁塗装はぜひGAISO福岡店にご相談ください!!
またクーリングオフ制度の説明を詳しく聞きたい方や、今この状況はクーリングオフを利用できるのかわからない方は、消費生活センターにご相談ください。
あっという間の5月が終わり、6月になりましたね。緊急事態宣言が開け、6月から在宅ワークではなくなる会社も多いと思います。
先日の北九州の件もありますので、まだまだ皆さん油断せず安全対策をしっかりとしていきましょう。
そしてGAISO福岡店は引き続き安全対策をしたうえでの営業活動を行っておりますので宜しくお願い致します。
本日はクーリングオフ制度と契約の話をしたいと思います。
これを知らないばかりに、納得していないのにキャンセルするのに費用がかかってしまうため泣き寝入りする方々がいます。
クーリングオフ制度は簡単に言えば、無償にて契約を解除できる制度です。勿論何もかも使えるわけではありません。
あくまでもクーリングオフ制度は悪徳商法の被害者のための物であり、主に訪販や電話勧誘など不意打ち性の高いものに対して利用できます。
つまり、カタログ購入や店舗購入にはクーリングオフ制度は対象外なのです。
対象期間は訪問販売は8日間です。その間であれば基本的には無条件にて契約を解除することが出来ます。
最近はこの制度を詳しく知らないことを逆手にとってキャンセルが出来なくするように仕向ける業者が増えてきております。
ここではその手法を簡単にお伝えいたします。
1、契約書無しの工事依頼・・・個人の会社などでよくみられるタイプです。契約書を交わさず工事をして、直接支払いさせる物や、工事完了書や請求書が契約書のかわりだと言う物です。工事を決めた際に契約書を書くのに来てもらったり、相手方の所に向かうのがめんどくさい人に対し、「電話さえ頂けたらこちらで準備してすぐ工事に入れるようにします!」「見積りのお返事は電話で大丈夫です!次にお会いするのは工事の打合せですね!」など言って契約書を交わさず進めさせます。そしてキャンセルをしようとすると、「もう準備が進んでいるので今キャンセルすると違約金がかかりますよ」と脅しをかけてキャンセルをさせないようにします。そしてクーリングオフ制度のことをいうと期間はもう過ぎてますというのです。
仮に本当に8日間過ぎていたとしても大丈夫です!この8日間以内というのは契約書を交わしてからの期間になります。なのでそもそも期間すら始まってないのです。よってこのような状況で、工事を考え直したい方は、クーリングオフ制度を利用しましょう。
2、来店契約の悪用・・・クーリングオフ制度は来店契約には適用されません。というのも来店の場合は考える期間が十分にあったと判断されるからです。これを悪用した手法があります。
「来店契約者のみの特典」いま来店して頂けたらこんな特典が付きますよと言い来店させ契約させる。
「この場だけの特別割引」来店しての打合せのなか、今日この場で契約して頂けたら割引しますといい、契約を迫って契約をさせる
そして今のこの状況を利用した悪質な手段として、お家に来てほしくないお客様心理を利用して来店させ契約をさせます。
もちろん、来店特典などはよくある物で、それを利用することはあります。
しかし悪用している場合は共通点として「クーリングオフ制度の事を説明しない」ということが挙げられます。
来店契約の場合は「クーリングオフ制度が適用できない」ことを説明する義務があります。このことの名言をさけ、契約書の約款にクーリングオフ制度の事も書いてますのでという説明だけで説明を終わる、そんな業者が増えているのです。
対策としては、契約書の約款を見てから契約、クーリングオフ制度の説明をさせるなどが挙げられますが、知識を持っておくことが一番の対策と言えるでしょう。
私達GAISO福岡店は来店契約のお客様にもクーリングオフ制度と同様に8日間の間であれば無条件にて契約を解除できるようになっております。
また契約書に別枠でクーリングオフ制度の説明を受けたというサインを書く部分を記載しております。それをもとにクーリングオフ制度の説明を契約時にはしっかり伝えさせていただいております。
外装リフォームは高額なため、しっかりと考える時間を取っていただけたらと思います。
外壁塗装はぜひGAISO福岡店にご相談ください!!
またクーリングオフ制度の説明を詳しく聞きたい方や、今この状況はクーリングオフを利用できるのかわからない方は、消費生活センターにご相談ください。
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